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手付金とは

手付金について

媒介契約について

不動産を購入しようとするときは、売買契約締結時に購入価格の一部代金である手付金を支払うことが一般的です。ここでは手付金の取り扱いについてご案内したします。

手付金の金額について

手付金の額に決まりはありません。(ただし、宅建業者が自ら売主の場合は手付金の額は売買代金の20%が上限として制限されています。)
契約をしやすくするため10万円から50万円の範囲でおこなうことも少なくありませんが売買代金の5%から10%の範囲で設定される事が一般的です。
例えば、売買代金が3000万円であれば150万円から300万円の手付金が必要になります。

手付放棄による解除

契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。契約は守るべきものだからです。以下に契約を解除した場合の手付金の取り扱いについては以下を参考にして下さい。

手付放棄と倍返し

資金計画

契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されるのが一般的です。売主また買主は、その相手方が「履行に着手」するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除することができます。



相手方に「履行の着手」があった場合は解除できない

資金計画

履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされており、相手方に履行の着手がある場合は手付放棄による契約の解除ができなくなる可能性が高くなります。履行の提供のための単なる準備行為では、履行の着手には該当しないと解されています。
 何が「履行の着手」に当たるか否かは大変難しい問題ですが、例えば、売主が所有権移転登記の申請を行ったとき、買主が売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたとき、中間金の支払いをしたときなどは、「履行の着手」があったと考えられています。
いずれにしましても、契約及び手付金の支払いは慎重に行うことが肝心です。





手付金について

媒介契約について

不動産を購入しようとするときは、売買契約締結時に購入価格の一部代金である手付金を支払うことが一般的です。ここでは手付金の取り扱いについてご案内したします。

手付金の金額について

手付金の額に決まりはありません。(ただし、宅建業者が自ら売主の場合は手付金の額は売買代金の20%が上限として制限されています。)
契約をしやすくするため10万円から50万円の範囲でおこなうことも少なくありませんが売買代金の5%から10%の範囲で設定される事が一般的です。
例えば、売買代金が3000万円であれば150万円から300万円の手付金が必要になります。

手付放棄による解除

契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。契約は守るべきものだからです。以下に契約を解除した場合の手付金の取り扱いについては以下を参考にして下さい。

手付放棄と倍返し

資金計画

契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されるのが一般的です。売主また買主は、その相手方が「履行に着手」するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除することができます。



相手方に「履行の着手」があった場合は解除できない

資金計画

履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされており、相手方に履行の着手がある場合は手付放棄による契約の解除ができなくなる可能性が高くなります。履行の提供のための単なる準備行為では、履行の着手には該当しないと解されています。
 何が「履行の着手」に当たるか否かは大変難しい問題ですが、例えば、売主が所有権移転登記の申請を行ったとき、買主が売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたとき、中間金の支払いをしたときなどは、「履行の着手」があったと考えられています。
いずれにしましても、契約及び手付金の支払いは慎重に行うことが肝心です。