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媒介契約とは

媒介契約について

媒介契約について

宅地や建物の取引をしようとするとき、宅建業者に媒介を依頼すること一般的です。宅建業者(不動産業者)が媒介の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介契約書)に交付することが義務付けられています。

媒介業務の一般的な範囲

媒介契約により、宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は①物件調査、②価格査定、③売買の相手方の探索、④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交付、⑥決済、引き渡し等です。購入の場合は、①物件紹介、②重要事項等の説明と売却の④+⑤+⑥等です。
しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なり場合がありますので、具体的な内容については、媒介契約に先立って確認しましょう。

媒介契約の書類

媒介契約には、①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。

どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

媒介契約の種類

媒介報酬は、成功報酬

宅建業者は、その努力により売買等の契約を有効に成立させたときにはじめて媒介報酬を請求することができます。通常は、契約が成立したときに報酬の半額、決済時にその残額を請求しています。なお、その契約が買換えやローン条項などの特約条項などで解除された場合等は、報酬は返還することになっています。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

報酬の支払時期

媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。その支払い時期は、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額、決済・引渡し時に残り50%相当額を支払うように(媒介契約において)定めるのが一般的です。

媒介契約について

媒介契約について

宅地や建物の取引をしようとするとき、宅建業者に媒介を依頼すること一般的です。宅建業者(不動産業者)が媒介の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介契約書)に交付することが義務付けられています。

媒介業務の一般的な範囲

媒介契約により、宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は①物件調査、②価格査定、③売買の相手方の探索、④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交付、⑥決済、引き渡し等です。購入の場合は、①物件紹介、②重要事項等の説明と売却の④+⑤+⑥等です。
しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なり場合がありますので、具体的な内容については、媒介契約に先立って確認しましょう。

媒介契約の種類

媒介契約には、①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

媒介契約の種類


媒介報酬は、成功報酬

宅建業者は、その努力により売買等の契約を有効に成立させたときにはじめて媒介報酬を請求することができます。通常は、契約が成立したときに報酬の半額、決済時にその残額を請求しています。なお、その契約が買換えやローン条項などの特約条項などで解除された場合等は、報酬は返還することになっています。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

報酬の支払時期

媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。その支払い時期は、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額、決済・引渡し時に残り50%相当額を支払うように(媒介契約において)定めるのが一般的です。