更新時に定期借家契約に変えることは可能?
更新
先日、大家様からこんなご相談がありました。
「物件を購入したときから住んでいる賃借人がいるんだけど、出ていかせたいから、次回の更新時に
定期借家契約にして合法的に退出させたいんだけど、、、」
といった内容です。
結論から申し上げると、住居なのか事務所なのかや最初に締結された契約時期によって答えが変わります。
定期借家は平成12年3月1に制度が施行されました。
それ以前の住居契約では切り替えは不可。
それ以降の住居契約では切り替えは可能です。
よって、住居以外の事業用の普通借家や平成12年3月1日以降に締結された居住用の普通借家契約であれば
今までの普通借家契約を合意により終了させ、新たに定期借家契約を締結することが可能といえます。
但し、後々にトラブルとならないよう、賃借人様とは真の合意を得るようにご注意ください。
ちなみに定期借家契約は、普通借家契約では無効とされてしまう「賃料減額請求を否定する特約」も定期借家契約では
有効に設けることが出来るので、収益を安定させる効果も期待できます。
うまく使い分けて上手に賃貸経営したいものですね。
冒頭の大家さんのご相談ですが
結局は定期借家契約に変更できないため、
立退料等を支払って出てもらいました...。